意匠登録支援

 「製品のデザイン、製品の外観」をマネされたくない。そんな場合に役に立つのが意匠権です。

 意匠権は製品の「デザイン的な価値」、「美的な価値」のあるものに関する権利と思われがちですが、実はそれだけではありません。技術的な効果を得るために製品に施した形状について、特許権に加えて、意匠権として権利化することができます。

 また、製品のデザインの「全体」について意匠権を取得することはもちろんできますし、製品のデザインの「一部分」について意匠権を取得することもできます。

  新製品のデザイン、新製品の外観について効果的は保護を受けるためにどうすればよいか、まずはご相談ください。

意匠登録をするメリット

 意匠登録することにより、競合他社によるデザイン・外観の模倣を阻止することができます。

 意匠権は、図面や写真で権利が特定されていますので、ある製品が権利の範ちゅうに入るかどうかの判断が比較的容易です。このため、国内での模倣の排除に加え、外国からの輸入を水際で食い止める際に、大いに役に立ちます。

 また、特許権取得のためには「進歩性」という要件があり、意匠権取得のためにも「創作非容易性」という、特許の「進歩性」とよく似た要件がありますが、特許の「進歩性」は意匠の「創作非容易性」と判断基準が異なります。また、意匠権取得のための費用は、特許権取得の費用よりもかなり安価です。

 そこで、製品の技術的な特徴が製品の外観に表れている場合には、特許権に代えて意匠権を取得する、という選択肢があります。これは意匠登録についての大きなメリットだと思います。

意匠登録の流れ

STEP
事前相談・ヒアリング

対象の製品を拝見します。

その製品のデザインのポイントはどこか?今後どのようなデザインのバリエーションがあり得るか?

そういったことを視野に、どのような意匠権にするのがベストかを検討します。

対象の製品をすでにインターネットでの販売を開始している、とか、展示会に出品した、といったケースがよくあります。そのような場合、「新規性喪失例外適用の主張」が必須になります。そういったご事情をお聞かせください。

STEP
事前調査・意匠登録方針の検討

事前の調査を行い、登録方針を検討します。

調査と検討は、経験豊富な専門の弁理士により行います。

STEP
特許庁へ書類の提出

意匠登録出願のための書類を作成し、特許庁に提出します。

特許庁への書類の提出は、弊所に設置されている専用の端末によってオンラインにて行います。

STEP
特許庁からの審査結果の通知への対応

意匠登録出願の手続後6ヶ月から8ヶ月すると、特許庁から審査結果が届きます。

審査結果は、拒絶理由通知(このままでは意匠登録できない旨の通知)と登録査定(意匠登録できる旨の通知)の2通りです。

拒絶理由通知を受けた場合、拒絶の理由次第で、意見書/補正書で審査官に反論することができます。

拒絶理由通知を受けた場合には、貴社に、まずご報告し、当方で反論の内容をご提案し、貴社と相談の上で対応を決めていきます。

STEP
登録手続

登録査定を受けることができたら、最終的な登録手続を行います。登録手続は、ミニマム1年分の登録料を特許庁に支払う手続です。

登録手続が完了すると、特許庁が「意匠権の設定登録」を行って登録番号を付与します。意匠権は、この設定登録の日に生じます。

その後、特許庁から弊所に「登録証」が送られてきます。とはいっても電子化の一環で、2024年1月から「登録証」はPDF版で届くようになりました。PDF版の登録証は、場所も取らず何かと便利ですが、弊所では従来の登録証と同じ用紙を入手しており、原則として、PDF版の登録証に加えて、印刷した登録証もお届けするようにしています。適宜ご利用いただければと思います。

STEP
権利維持手続

意匠権は、出願の日から25年間維持することができます。

意匠権を維持するには、一年毎の登録料を、前年支払う必要があります。

弊所は、権利維持のための期限管理・登録料の支払いもフルサポートします。

報酬・手数料・費用

ステップ内容弊所手数料特許庁費用
1相談・ヒアリング無料
簡易調査無料
2事前調査30,000円〜
3, 4出願書類作成・提出円〜円〜
5審査対応30,000円〜
7登録手続円〜円〜

*案件に応じた金額は、個別に御見積を作成しますのでお問合せください。

意匠登録をご検討中の皆様へ

上記相談ののち、より詳しい内容・案件に応じた具体的な提案をお伝えできると思います。

初回相談は無料にて受けることが可能です。

以下のお問合せよりお気軽にお問合せください。

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